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【05 食品NewS】
2008-08-27
調理冷凍食品の原料原産地表示が始まります /東京都
平成20年8月25日、東京都は消費生活条例に基づく告示を改正し、都内で販売される国内産冷凍食品について原材料の原産地表示を義務づけました。
概要は以下のとおりです。
対象品目:
国内で製造され、東京都内で販売される「調理冷凍食品」
(※海外で生産された輸入調理冷凍食品は対象外)
対象とする原材料の種類:
・肉・野菜などの生鮮食品
・加工食品のうち生鮮に近い20食品群、かつお削りぶし、農産物漬物、
うなぎ加工品、野菜冷凍食品
対象とする原材料の範囲:
・原材料の重量に占める割合が上位3位までのもので、
かつ、5%以上のもの
・上記に関わらず商品名にその名称が付された原材料
表示の方法:
・包装の見やすい箇所に印刷、押印など包装表示を原則とする。
・包装への表示が極めて困難な場合は、ホームページ、ファクス等により
情報提供することも可能
施行日:平成20年8月25日
経過措置:
経過措置期間は9か月間(平成21年5月31日まで)
経過措置期間中に製造される商品の表示は従前の例によることができる。
なお、違反者には、同条例48条および50条に基づき指導・勧告・公表がなされるようです。
①製造者に対して、違反表示内容などを是正することを指導
②指導に従わない場合、是正を勧告
③勧告に従わない場合、その旨を公表
詳しくは下記の東京都のWEBサイトまたはリーフレットなどをご参照ください。
「本日から調理冷凍食品の原料原産地表示の義務づけを開始します」
「調理冷凍食品を対象とした原料原産地表示制度について」
「調理冷凍食品の原料原産地表示について(リーフレット)」
「東京都公報」…(平成20年8月25日(月))
国内産の冷凍食品、東京都が原産地表示義務化…来年6月から …(Yahooニュース読売新聞 2008-08-25)
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